借金には金利がつきものです。
金利とは、お金を借りることに対する手数料のようなもので、債権者と債務者の間で自由に取り決めていいことになっています。
ただし、無条件に自由化をすると立場の弱い債務者が足元を見られて高い金利で貸し付けられる可能性があり、公平とはいきません。
そこで法律で上限を設けて、その範囲でお互いに合意の上で自由に設定することになっています。
その範囲は、元金10万円未満なら年利20%まで、元金10万円以上100万円未満なら年利18%まで、元金100万円以上なら年利15%までとしています。
つまり、いかなる場合も年利20%を超える利率での貸付は行うことはできません。
また、万が一この上限を超える利率で貸付を受けた場合は、上限利率超過分~年利20%までは無効になるため、もしも支払ってしまっていたら取り戻すことが可能です。
さらに年利20%以上での貸付は債権者に懲役または禁錮刑が科せられることになるでしょう。
借金をする場合は、基本的に返済に関する契約事項があります。
ある程度の返済遅延であれば、ペナルティーが課せられる事はありますが強制的な返済を迫られる事は有りません。
それは、法律がありそれで利用者が保護されているからです。
しかし、同様に法律で貸した側を守る法律もある事を忘れてはいけません。
契約にもよりますが、返済が滞った時は色々な手段で返済を求める形になります。
長期に渡り借金返済が滞り、回収が見込まれない場合に限り執行という形が取られます。
借金をした当事者の不動産や家財など、換金出来る所有物を差し押さえるのです。
執行により差し押さえをされた物は、自分の所有物でありながら借金の変わりに持って行かれるという形になります。
前置き無く、執行を行う事は法律上有りません。
関連機関である簡易裁判所などから、書類が届いた場合は速やかに返済手続をする事で差し押さえは防げます。
もし、返済が出来ない理由が有る場合は法律に詳しい機関に相談する事で防げる可能性もあります。
2020/11/26 更新
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