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時効の援用について詳しく解説!

借金を延滞すると損害金が発生する

借金を延滞すると損害金が発生する

借金の延滞をすると、遅延損害金が発生します。
借金は、毎月・何日にいくらずつ返済をするという取り決めをしてお金を借ります。
これを約定返済といい、必ず守らなくてはならない約束です。
そのため、もしも守れなかった場合はペナルティとして損害金が発生することになっているのです。
損害金は、返済が遅れた日数分だけ発生します。
例えば、25日返済なのに翌5日に返済をした場合は10日分の遅延損害金が発生することになるでしょう。
遅延損害金利率は利息制限法に従うことになっており、ほとんどの金融会社では上限いっぱいの年利20%で設定されています。
例えば、借入残高10万円、遅延損害金利率20%、支払日から10日遅延したケースでは、100000×0.20×365×10=547.945・・・となるため、小数点以下切り捨てで遅延損害金は547円発生することになります。
これは通常の利息とは別途で発生するお金なので、返済時には元金+利息+遅延損害金を返さなくてはなりません。
そのため、返済が遅れるほど負担が増えるので、約定返済は自身のためにも守る必要があるのです。
また、延滞を数か月し続け、催促も無視すると給与差押えなどのリスクも生じてくるので注意しましょう。

借金の時効は貸し主によって異なる

刑事事件などでよく時効という言葉を聞くことがありますが、借金でも同じように時効があります。
お金を貸した人や業者が一定の期間にわたって債権を行使しなかった場合に、その権利は消滅します。
つまり、借金を返済してくれと言われても、返済する義務はなくなります。
では、その期間はどれくらいなのでしょうか。
これは法律によって定められていて、銀行や貸金業者などの業者から借りた場合には5年で、知人や友人など個人間の貸し借りの場合には10年と定められています。
定められた期間が経過すれば良いというものではなくて、援用という手続きが必要となります。
簡単に言えば、もう返済しなくて良くなったということを、借り手が貸し手に対して主張しなければなりません。
具体的には内容証明郵便などを利用することが多いです。
この手続きをしないと成立しないという点に注意が必要です。
定められた期間については、中断することができます。
債務の承認や裁判上の請求、差し押さえなどが行われると、期間が中断されます。
債務の承認というのは、借金をしていることを認めることです。
時効が成立したとしても、その後に借金をしていることを認めて少しでも返済してしまうと成立しなくなりますから注意が必要です。


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最終更新日:2024/10/4

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